改正後の薬事法では、動物用医薬品の適正流通を図る観点から動物用医薬品の販売業制度全般の見直しが行われ、薬剤師以外の専門家として、登録販売者という資格が誕生しました。 動物用医薬品登録販売者が、新たに農林水産大臣が指定する医薬品以外の医薬品の販売を行うことができるようになったのです。
(1)については現在、「動物用医薬品登録販売者」試験の実施予定は御座いません。
そのかわり(2)のように、「人用医薬品登録販売者試験」に合格し、都道府県知事の登録を受けることで動物用医薬品登録販売者になれます。
登録販売者試験に合格後、都道府県知事の登録を動物用・人間用と両方登録をすれば、動物用医薬品(指定外医薬品)と同時に人間用医薬品(8870品目)の取り扱いも可能になります。
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