動物健康協会

動物用医薬品登録販売者にとは
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)が平成21年6月1日から施行されました。

改正後の薬事法では、動物用医薬品の適正流通を図る観点から動物用医薬品の販売業制度全般の見直しが行われ、薬剤師以外の専門家として、登録販売者という資格が誕生しました。 動物用医薬品登録販売者が、新たに農林水産大臣が指定する医薬品以外の医薬品の販売を行うことができるようになったのです。


  • [動物用医薬品の登録販売者について]
  • (1)都道府県において動物用医薬品登録販売者試験を実施すること  ←現在実施予定が御座いません
  • (2)人用医薬品の登録販売者試験の合格者についても登録が可能とされたこと

(1)については現在、「動物用医薬品登録販売者」試験の実施予定は御座いません。
そのかわり(2)のように、「人用医薬品登録販売者試験」に合格し、都道府県知事の登録を受けることで動物用医薬品登録販売者になれます。


登録販売者試験に合格後、都道府県知事の登録を動物用・人間用と両方登録をすれば、動物用医薬品(指定外医薬品)と同時に人間用医薬品(8870品目)の取り扱いも可能になります。



登録販売者の合格から登録までの流れ

ようするに...

>> 詳しくはお電話(0120-910-974 平日10:00~19:00)かお問い合わせフォームにてご連絡下さい。


農水省ホームページ抜粋